「請求書を送ってください」
クライアントから依頼されると、「請求書ってなに?」「どうやって書くの?」と焦りますよね?
Webライターの請求書は、テンプレートさえ押さえておけば、クラウドサービスを利用して簡単に作れます。
Webライターの請求書の書き方と、消費税・源泉徴収の扱い方を説明し、おすすめの請求書作成サービスを紹介します。
Webライターの請求書の書き方
フリーランスのWebライターはもちろん、副業ライターも請求書の作成は必要です。
クラウドソーシングでは、サイト内で完結するため、自分で請求書を作ることはありませんが、直接契約をすると、必ず請求書の作成業務が発生します。
まずは、Webライターの請求書をどのように書くのか、記載項目とテンプレートについて解説します。
請求書の記載項目
Webライターの請求書に必要な項目は、主に次のとおりです。
- 発行年月日
- 請求先氏名
- 請求者の氏名と連絡先
- 請求金額合計
- 請求内訳(品名・数量・単価)
- 振込先情報
クライアントから指定がなければ、上記の項目をすべて含む請求書を作成します。
請求書の作成前に、請求先は誰か、納品した記事の最終的な単価について、クライアントに確認しておくとスムーズです。
基本のテンプレート
上の画像は、Webライターの請求書のテンプレートとして、私が実際に使っている形式です。
このケースでは、品名を記事ごとに記載していますが、1か月分の記事をまとめて1つの品目で記載する場合もあります。クライアントに、1か月分の請求金額合計を提示された場合は、次のように記載するとよいでしょう。
画像では、支払期日を指定しています。絶対に必要な項目ではありませんが、未払い防止のために記載しておくと安心です。
画像の請求書にある「消費税」と「源泉徴収税」については、次項で詳しく解説します。
Webライターの請求書に消費税は必要?
Webライターの請求書で、消費税を入れるか入れないか、迷うと思います。
原稿と考えると特殊なように思えますが、商品であることに変わりはなく、消費税を含めた金額を記載する必要があります。
消費税は原稿料にもかかる
消費税とは、商品やサービスを購入するときに支払う税金です。
買い物をするときに支払うものだと思い込みがあるかもしれませんが、実はWebライターの原稿料にも消費税がかかります。支払うのは、商品(原稿)を購入したクライアント側です。そのため、請求書には消費税を含めた金額を記載します。
現在、飲食料品に軽減税率(8%)が適用されており、紛らわしいですが、原稿は標準税率の適用なので消費税は10%です。
クライアントから支払われた消費税額は、基本的には国に税金として納めます。ただし、消費税を国に支払うかどうかは、1年間の売上高によって決まります。
消費税の納税は売上高が1,000万円を超える人だけ
「消費税を納めなくてはいけないなんて知らなかった!」と、慌てる必要はありません。
消費税が課税されるのは、1年間の売上高が1,000万円を超える人だけです。
売上高が1,000万円以下の人は、免税事業者と呼ばれ、消費税の納税が免除されます。月に約84万円以上稼いでいるWebライターは、課税事業者として消費税の納税が必要な可能性があります。
Webライターの請求書に源泉徴収が必要なケース
クライアントにもらった請求書のテンプレートに、源泉徴収の項目があった場合。
「源泉徴収ってなんだっけ?」「原稿料が減ってるけど損してる?」と、思うことがあるかもしれません。
ここでは、Webライターが知っておきたい、源泉徴収の基礎知識について解説します。
源泉徴収は原稿料から引かれることもある
源泉徴収とは、年間所得に対してかかる所得税を、給与や報酬から事業者が先に差し引く仕組みです。
会社員の給与ではおなじみですが、実はWebライターの原稿料からも、源泉徴収されることがあります。
原稿料から源泉徴収される場合は、Webライター本人が請求書に源泉徴収額を記載し、報酬額から差し引く必要があります。源泉徴収の計算方法は、次のとおりです。
1か月の原稿料が100万円以下の場合:原稿料×10.21%
1か月の原稿料が100万円を超える場合:(原稿料‐100万円)×20.42%+102,100円
参考:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき|国税庁
源泉徴収しない場合は、確定申告をして所得税を別途納める必要があります。
原稿料から源泉徴収するかはクライアントによる
国税庁によると、原稿料はすべて源泉徴収の対象となり、業務委託で働いている個人も源泉徴収の対象となります。
ただし、クライアントによっては、源泉徴収をしないケースもある点に注意が必要です。
源泉徴収の有無は、業務委託をするときの契約書に記載されています。書かれていなければ、クライアントに直接問い合わせてみましょう。
源泉徴収された場合は翌年1月末に源泉徴収票が届く
原稿料から源泉徴収された場合は、翌年の1月末ごろに、クライアントから源泉徴収票が届きます。
源泉徴収は、年間の所得を先回りして計算し、所得税として納める仕組みです。そのため、実際の所得よりも多く計算され、所得税を多く支払い過ぎている場合がほとんどでしょう。
所得を計算しなおし、正しい所得税に直す手続きが確定申告です。源泉徴収票をもとに確定申告をおこなうと、払い過ぎた所得税が返金される可能性があります。
Webライター用の請求書作成におすすめの無料サービス
Webライターの請求書に必要な項目はわかったけど、Excelやスプレッドシートで手作りするのは面倒という人も多いはず。
そこでおすすめなのが、請求書作成のクラウドサービスです。
あらかじめクライアントと自分の情報を入力しておけば、あとは品名と請求額を入れるだけで、消費税や源泉徴収の金額も自動で計算してくれます。
ここでは、無料で使える請求書作成サービスを紹介します。
1か月5件まで無料の「misoca」
Webライターの請求書作成サービスで、1番おすすめなのが「misoca」です。
misocaは、確定申告でおなじみの「弥生会計」の連携サービスで、1か月に5件までなら無料で利用できます。
クライアントと自分の情報はもちろん、品名も保存できるため、入力の手間が省けることがメリットです。また、課税設定をすると、消費税の税込税別表示・源泉徴収ありなしがボタン1つで変えれます。
必要事項を入力後に、発行ボタンを押すだけで、PDFで出力可能。また、作成した請求書のステータス表示も可能で、請求と入金のチェックがつけられるため、請求忘れや未納を防げます。
無制限で利用できる「InVOY」
「InVOY」は、無制限で利用できる無料のクラウド請求書作成サービスです。順番に従って、必要事項を入力するだけで、簡単に請求書が作れます。
消費税や源泉徴収も、ボタン1つで設定でき、知識がなくても気が付いたら請求書ができあがっている優れもの。クライアント情報を登録しておくと、さらにスピーディーに請求書が作成できます。
作成が簡単な請求書作成サービスを選ぼう
Webライターは、記事の執筆業務のほかに、請求書の作成もしなくてはならず、意外と書類作成が多いことに気が付くかもしれません。
執筆以外の仕事は、できるだけ手間をかけずにすませたいもの。
クラウド請求書作成サービスを利用すれば、誰でも簡単に請求書が作成できます。クラウド上に残るため、ファイルをなくす心配もありません。
特におすすめなのが、確定申告でも役立つ「弥生会計」と連携している「misoca」です。
シンプルな画面で、余計な項目がないため、大事な請求書の作成間違いを防げます。無料ウランでは月5件までしか使えませんが、Webライターを始めたばかりなら十分です。