【開業届の書き方】Webライターを始めたら1か月以内に開業届を提出しなくてはならない!?

【開業届の書き方】Webライターを始めたら1か月以内に開業届を提出しなくてはならない!?

Webライターを始めたら、原則1か月以内に開業届の提出が必要です。ライティング収入が多かろうが少なかろうが、所得税法では開業届の提出が定められています。

しかし、「そもそも開業届ってなに?」「書類がどこでもらえるのかも、書き方もわからない」という人もいるでしょう。

この記事では、Webライターになぜ開業届が必要なのか、どこで書類を手に入れるのか、を解説したうえで、開業届の書き方を説明します。実際に、私が開業届を提出したときに感じた注意点についても紹介します。

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開業届はWebライターを始めて1か月以内の提出が必要

開業届はWebライターを始めて1か月以内の提出が必要

まずは、開業届を何のために提出するのか、提出期限はいつまでなのか、Webライターが知っておきたい開業届の基礎知識を解説します。

開業届は何のために提出するのか?

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届書」で、事業の開始を税務署に報告するための書類です。

「報告するだけ?」と思いますよね。そう、「報告するだけ」です。

開業届の提出は所得税法第229条に定められており、「業務開始後1か月以内に提出しなくてはならない」とされています。ただしこの法律には、禁固や罰金などの罰則がないため、開業届を出さずに働いているWebライターもいます。

ではなぜ、わざわざ開業届を出す必要があるのでしょうか?

Webライターになったら開業届を出しておきたい理由は、以下の2つです。

  1. フリーランスとして働いていることを示すため
  2. 青色申告をおこなうため

ここからは、それぞれをもう少し詳しく解説します。

フリーランスとして働いていることを示すため

会社員とは異なり、フリーライターになると地位がありません。つまり、「〇〇株式会社の社員」から「無職」になるのです。肩書が無職では、クレジットカードやローンの審査にとおりにくいと言わざるを得ません。

しかし開業届を出せば、肩書が「無職」から「個人事業主」へと変わります。

開業したWebライターは、「個人で事業を営んでいるので、信用できますよ」と言えるわけです。無職と個人事業主では、クライアント側からみると信頼度がまったく違いますよね。

青色申告をおこなうため

開業届を提出するもう1つのメリットは、青色申告ができるようになることです。

フリーライターになると開業の有無にかかわらず、収入を確定申告しなくてはなりません。

確定申告とは、前年1月1日~12月31日までの所得にかかる所得税および復興特別所得税を税務署に申告する手続きです。要は前年の所得を税務署に報告し、所得税を納税するための手続きが確定申告です。

確定申告にはその方法によって「白色」と「青色」があり、青色申告をすると最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。控除とは、税金の対象になる所得を減らせる仕組みです。

たとえば所得額が100万円の場合、青色申告をすれば課税所得を45万円まで減額できるため、節税につながります。※その他控除を考慮しない場合

青色申告控除を受けるには、開業届を出していることが条件です。

一方、開業届を提出しない場合は白色申告をします。白色申告では、10万円の所得控除が受けられます。控除額が青色申告よりも少ないため、節税効果は薄い点がデメリットです。

開業届の提出期限は?

開業届は原則、業務開始から1か月以内に提出します。2021年4月1日からライティングの業務を請け負い始めたなら、2021年5月1日が提出期限です。

ただし、開業届の提出期限を超えて提出しても罰則はありません。そのため、どのタイミングで提出しても問題はありません。

私自身は2020年9月ごろから業務を始め、開業届を出したのは2021年1月でした。業務を開始した時期の証明などは不要なため、1か月を過ぎてしまっても、心配いりません。

開業届を提出しあとにWebライターを辞めたいときは?

「Webライターの収入は少ないし、開業届なんて大げさなもの書けない」と思うかもしれません。でも開業届を提出したあとにWebライターを辞めることになっても、手続きは簡単なので安心してください。

開業届を出すときと同じように、書類で廃業の手続きをするだけです。費用や面倒な手続きはいりません。

開業届の書類はWebからダウンロード可能

開業届は税務署へ行かなくても、国税庁のホームページからダウンロードできます。書き方の例も載っているため、作成は難しくありません。

開業届は提出用と控用の2枚が必要です。国税庁のPDFでは、提出用を入力すると、控用にも複写してくれる仕組みです。青色申告をしたい場合は、青色申告承認申請書も、合わせて作成しましょう。

国税庁:個人事業の開業届出・廃業届出等手続

国税庁:所得税の青色申告承認申請手続

【簡単3ステップ】Webライター開業届の書き方

ここからは、実際に開業届を書いてみましょう。

ステップ1.納税地・職業・屋号の書き方

開業届1

①納税地の税務署名と提出年月日を記入

まずは納税地の税務署名と開業届の提出年月日を記入しましょう。

納税地とは、居住地や事業所があり、所得税を納税する予定の場所です。事業所をもたずに自宅で仕事をする人は、自宅のある地域を管轄する税務署名を入力します。

②納税地を記入

次に、納税地の住所を記入します。

Webライターは、自宅で仕事をする場合が多いでしょう。自宅以外に事業所をもたないときは、納税地として自宅の住所を入力します。

住所地・居住地・事業所等の選び方は、次のとおりです。

住所地:住民票のある住所を管轄する税務署に納税する場合
居住地:住民票のある住所とは別の場所に住んでおり、住んでいる地域を管轄する税務署に納税する場合
事業所等:住んでいる場所以外に事業所をもっており、事業所のある地域を管轄する税務署に納税する場合

たとえば、東京都新宿区の自宅で開業し、住民票も新宿区にある場合、納税地は「住所地」を選択し東京都新宿区の住所を記入します。

③氏名・生年月日・個人番号

この欄には、自分の氏名と生年月日、マイナンバーカードまたは通知カードの個人番号を入力します。

開業届の提出時も個人番号が必要です。通知カードを紛失した場合は、各役所で個人番号が記載された住民票の写しを取得しましょう。

④職業と屋号

Webライターの場合、職業には「執筆業」や「文筆業」、「ライター」と記載します。明確な決まりはなく、執筆をする職業であることがわかれば問題ありません。

屋号とは、Webライターが使用する事業用の名称です。会社名やお店の名前をイメージするとわかりやすいでしょう。

Webライターをするうえで、屋号は必ずしも必要なものではありません。開業届で記入した屋号を使用する機会は、ほとんどないからです。

実は屋号を使うのは、屋号入りの銀行口座を作るときくらい。私の場合、屋号は名刺に入れているくらいで、銀行口座も個人名義のものを使っています。

屋号はあとからつけたり、変更したりすることもできます。開業届を提出するときに決める必要はありません。屋号をつけるときは、「○○株式会社」や「○○法人」など法人を連想させる言葉は使えないことに注意しましょう。

ステップ2.届出の区分・所得の種類・開業日

開業届2

Webライターを一から始める場合は、「廃止の場合」「廃業事由」の欄は空欄にします。記入するのは「届出の区分」と「所得の種類」、「開業・廃業等日」です。

届出の区分

これからWebライターを始めるなら、「開業」にチェックをつけます。住所や氏名は空欄にします。

所得の種類

Webライターによる所得は事業所得のため、「事業所得」にチェックをつけます。

廃業ではないため、「廃業の場合」は空欄にしましょう。

開業・廃業等日

ここには開業日を記入します。

私の場合、実際にライター業を始めたのは2020年9月ごろですが、開業日は2021年1月1日として提出しました。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出する場合は、「青色申告承認申請書」の有にチェックします。提出しないときは無としましょう。

また「課税事業者選択届出書」は無にします。

課税事業者選択届出書は、年間の売上が1,000万円を超える事業者に必要な書類です。消費税の課税対象となる事業者以外は、届出書の提出はいりません。

ステップ3.事業の概要

最後に、「事業の概要」を記入します。

ここには、具体的な業務内容を記載する必要があります。私の場合は「フリーライターとしてのWebコンテンツ記事・シナリオの執筆とそれに付随する業務」と書きました。

Webライターなら、「Webコンテンツを作成する」という点が伝わればOKです。

Webライターが開業届を書くときに注意すること

Webライターが開業届を書くときに注意すること

私は、2021年1月に開業届を税務署に提出しました。その際に戸惑った部分もあったため、ここではWebライターが開業届を書くときに注意したいことやポイントを紹介します。

事業所の新設・廃業事由・給与の支払い状況は不要

開業届は、事務所の新設・増設・廃業・従業員情報などを記載する欄も設けられています。しかし、これからWebライターを始める人では、これらの欄へ記載する必要はありません。

事業所とは、実際に業務をおこなう場所のことです。ほとんどの場合は自宅で仕事をすることになるため、事務所の新設・増設欄への記載は不要。ただし、事業所として自宅以外にオフィスをもつ場合は記載が必要です。

また今回は、開業の届出のため廃業事由を記載する必要はありません。従業員として給料の支払いの予定がなければ、給与支払い状況も必要ないでしょう。

屋号は書かなくてもよい

開業届の申請用紙には屋号を記載する欄もありますが、空欄にしても問題ありません。

実は、屋号は確定申告の際に新規登録あるいは変更も可能です。開業届を提出するときに屋号が決まっていなければ空欄にしておき、あとから登録するとよいでしょう。

確定申告を青色申告したいなら届出書も一緒に提出

確定申告を青色でおこないたいときは、青色申告承認申請書の提出が必要です。開業届を出すだけでは、青色申告できないことを理解しておきましょう。

青色申告承認申請書は、開業届と一緒に提出できます。申請書を提出しても、青色申告か白色申告を選択可能です。とりあえず、青色申告承認申請書を出しておき、あとで申告方法を決めても問題ありません。

注意したいのは、当年から青色申告したい場合は、開業から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があることです。

開業初年度から青色申告する予定なら、開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出しておくと、提出し忘れを防げます。翌年から青色申告をするときは、この期間を過ぎても大丈夫です。

提出用と控用を印刷して押印

開業届の記入が完了したら、提出用と控用の2枚を印刷して押印します。

注意したいのは、税務署に提出する際は提出用と控用の2枚が必要なことです。両方に税務署の受付印が押されるため、2枚とも持っていきましょう。

開業届を記入したら事業地の税務署に持っていくだけ

開業届の記入が完了したら、納税地を管轄する税務署に提出します。開業届を受理してもらうには、以下の書類が必要です。

  • 開業届(提出用・控用)
  • マイナンバーカードや通知カード
  • 本人確認書類

青色申告をする予定なら、上記以外に青色申告承認申請書を持って行きましょう。

基本的には税務署に直接持って行って手続きをおこないますが、郵送でも提出できます。ただし、控用紙の返送用に封筒や切手が必要なため、税務署に行って手続きをするほうが手間がかからないケースもあります。

マイナンバーカードがあるなら、オンライン提出もおすすめです。

クラウド会計ソフト「Freee」なら、無料で開業に必要な書類を作成できます。作った書類はWebからも提出できるため、税務署に出向く必要はありません。

登録や利用は無料なので、開業届を自宅から提出したい人はぜひ利用してみてください。

この記事を書いた人

もさこ
気分変調症+うつ病を発症しながら、フリーランスのライターとして活動。臨床検査技師資格やAFP/2級FP技能士の資格を活かした医療・金融記事が得意。
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